このページでは、自立訓練(生活訓練)のことや利用の仕方について説明をしています。
そもそも自立訓練(生活訓練)ってなんだろう?
2006年に成立した障害者総合支援法という法律の中に定められている福祉サービスの一つです。自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練とは、自立した日常生活または社会生活ができるよう、定める期間において、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行うものをいいます。
その中でも、生活訓練は、自立した日常生活を行うために必要な訓練、生活等に関する相談や必要な支援を実施します。
利用にあたっては、お住いの市区町村の窓口で利用申請をする必要があります。詳しくは「利用の手続きについて」のページをご覧ください。
障害者手帳は必要ですか?
自立訓練(生活訓練)を利用するにあたり、障害者手帳は必要ありません。
利用にあたっては、各市町村から発行される障害福祉サービスの受給者証が必要になります。
生活訓練を利用できる期間は?
自立訓練(生活訓練)を利用できる期間は2年間と決まっています。
そのため、利用期間を大切に使っていくことがポイントになります。
2年間の使い方は、生活訓練の中でなにをしていきたいかによって様々です。
お一人おひとりの目標に合わせ、必要な期間を利用していく形になります。
また同法人では「就労移行支援事業所プラクト」を運営しており、次のステップとして就職を目指す方には連携して支援を提供する事が可能です。
詳しくは「就労移行支援事業所プラクト」のホームページをご覧ください。
どんな支援を受けることができますか?
支援の内容は事業所のカラーが出るところです。
生活訓練の支援例としては、日常生活の中で必要なスキル(食事・洗濯・掃除・金銭管理・身だしなみなど)を向上させるためのプログラムや、社会生活の中で必要なスキル(コミュニケーション・社会ルール・マナーなど)を向上させるためのプログラムなどがあります。
支援の内容や方法は事業所によって様々ですので、自分に合った事業所を選びましょう。
プラクトラボで行う支援の詳しい内容については、「プラクトラボの支援について」のページをご覧ください。
利用料金はかかりますか?
自立訓練(生活訓練)の利用にあたっては、利用料がかかる場合があります。
利用を希望されている方の前年の所得の状況によって、支払う料金の月額の上限が「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」の4つの区分に分類されています。ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯が対象 | 0円 |
低所得 | 住民税が非課税の世帯が対象 | 0円 |
一般1 | 住民税課税世帯(所得割16万円未満)が対象 ただし20歳以上の方で入所施設の利用者、グループホーム利用者は一般2になります |
9,300円 |
一般2 | 上記(生活保護、低所得、一般1)以外の方 | 37,200円 |
詳しくは、厚生労働省の「障害者の利用負担」のページをご覧ください。
交通費の助成はありますか?
利用する施設までの交通費は自己負担になりますが、お住まいの市町村によって交通費の助成を受けることができます。
助成を受けるためには、利用している施設が発行する通所証明書が必要となります。
詳しくは市町村の窓口や施設のスタッフに確認をしてみましょう。