このページでは、就労移行支援のことや利用の仕方について説明をしています。
そもそも就労移行支援ってなんだろう?
「就労移行支援」について初めて聞く方も多いかと思います。
「しゅうろういこうしえん」と読み、正式な名称は「就労移行支援事業」と言います。
「就労移行(しゅうろういこう)」「移行(いこう)」「就労支援センター(しゅうろうしえんせんたー)」などと呼ばれていることもあります。
「就労移行支援事業」とは
障害や難病を持つ方が利用をすることができる、就労支援を行う福祉サービスです。
2006年に成立した障害者総合支援法という法律の中に定められている就労支援事業の一つです。
官公庁や一般企業への就職を希望される障害を持つ方(65歳未満)を対象に、就職に必要なサポートを行なっています。
もう少し詳しく説明しますと…
一般企業や官公庁などでお仕事を希望される、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などの障害や病気を持つ方が利用することのできる、就職をサポートするための福祉事業です。
利用にあたっては、お住いの市区町村の窓口で利用申請をする必要があります。詳しくは「利用の手続きについて」のページをご覧ください。
障害者手帳は必要ですか?
就労移行支援事業所を利用するにあたり、障害者手帳は必要ありません。
障害者雇用の利用を希望される場合、障害者手帳が必要となる場合があります。
障害者雇用を利用する人しか利用できない?
障害者雇用、一般雇用どちらでも就職活動の支援を受けることができます。
就労移行支援を利用できる期間は?
就労移行支援を利用できる期間は2年間と決まっています。
そのため、利用期間を大切に使っていくことがポイントになります。
2年間の使い方は、就労移行支援の中で何をしていきたいかによって様々です。数週間から数ヶ月で就職される方から、1年以上時間をかけてじっくり就職の準備をしていく方もいます。
就職後のフォロー(定着支援)の期間や支援の仕方は事業所により様々です。事業所に確認をして見ましょう。
どんな支援を受けることができますか?
支援の内容は事業所のカラーが出るところです。
一般的には、就職にあたり必要なコミュニケーションスキル、ビジネスマナー、PC操作、障害や配慮、自己理解などを学ぶプログラムの提供や、資格取得支援など様々な就職のサポートを行っています。また、事業所によっては就職面接の同行や職場開拓をしているところもあります。
利用料金はかかりますか?
就労移行支援の利用にあたっては、利用料がかかる場合があります。
利用を希望されている方の前年の所得の状況によって、支払う料金の月額の上限が「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」の4つの区分に分類されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給を受給している世帯が対象 | 0円 |
低所得 | 住民税が非課税の世帯が対象 | 0円 |
一般1 | 住民税課税世帯(所得割16万円未満)が対象 ただし20歳上の方で入所施設の利用者、グループホーム利用者は一般2になります。 | 9,300円 |
一般2 | 上記(生活保護、低所得、一般1)以外の方 | 37,200円 |
ご本人が負担する費用は「1割」となっていますが、利用料は利用する事業所の前年度の実績(「就職者の数」や「就職者の継続状況」)や支援にあたるスタッフが障害者支援に関わる資格を持っているか、などにより差があります。
1回利用した時の利用料は概ね700円から1,300円程度となります。実績が良い事業所ほど高くなる仕組みとなっています。
費用についての補足
「世帯の収入」は配偶者がいる方は、本人と配偶者の所得の合算となります。その他一緒に暮らされているご両親や兄弟などの収入は換算されません。
「負担上限月額」は、就労移行支援を含めて福祉サービスを利用される方が、その月に利用した料金を積算して払う必要のある最大の額のことです。
詳しくは、厚生労働省の「障害者の利用者負担」のページをご覧ください。
プラクトの利用料は?
例えば、プラクトを1回利用すると約1,300円ほどかかります。区分が生活保護、低所得に該当される方は、その月に何度利用しても自己負担は0円となります。
一般1の方ですと、約8回利用すると上限額の9,300円に達しますので、それ以降利用をしてもその月に支払う額は9,300円となります。週に1度相談にきて月に4回利用した場合は約5,200円が自己負担の額となります。
なお、プラクトを利用する方の9割以上は自己負担がかからず利用されています。(2019年度)
交通費の助成について
利用する施設までの交通費は自己負担となりますが、お住いの市町村によって交通費の助成を受けることができます。
助成を受けるためには、利用している施設が発行する通所証明書が必要となります。
詳しくは市町村の窓口や施設のスタッフに確認をしてみましょう。